- 保険料率に関するお知らせです。重要事項ですので必ずご確認下さい!2023/03/01
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2020年4月より賃金請求権の消滅時効が3年となり、残業代の未払い等がある場合には、最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。そこで今回は、改めて割増賃金の計算方法を確認しておきましょう。>> 本文へ |
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今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げとなりますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認するようにしましょう。 >> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最低賃金を確認する方法をとり上げます。>> 本文へ |
お問合せ |
社会保険労務士法人SR1
〒921−8063 金沢市八日市出町903番地 SR1ビル TEL 076−240−6265 FAX 076−240−6484 労働保険事務組合 企業福祉協会 労働保険事務組合 石川県中小企業者協会 |