お知らせ
お知らせ
作成日:2024/03/01
保険料率に関するお知らせです。重要事項ですので必ずご確認下さい!



過去の変更時期並びに各料率は以下の通りです。

令和 6月分(4月納付分)より
健康保険料率と介護保険料率が変更されます。

令和4101日より
労働者負担事業主負担の雇用保険料率が変更になりました。
令和541日より
労働者負担、事業主負担の雇用保険料率が変更になりました。


健康 保険料率の改定
令和 6年3月分より協会けんぽの健康保険料率
都道府県ごとの健康保険料率により 
石川県  9.94%  折半負担率 4.970 %
富山県  9.62%  折半負担率 4.810 %
福井県  10.07%  折半負担率 5.035 %


介護 保険料率の改定
令和 6年3月分より介護保険料率が1.60%
全国一律の介護保険料率により
石川県 1.60%     折半負担率 0.800%
富山県 1.60%     折半負担率 0.800%
福井県 1.60%     折半負担率 0.800%

■参考リンク: 協会けんぽ 「 都道府県毎の保険料額表 」  
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150



厚生年金 保険料率の改定
[1]平成29年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険の保険料率

平成29年9月分から厚生年金保険料率は18.30%と変更ありませんが
令和2年9月より等級の上限が
620(31等級)から650(32等級)へ変更になっています。

給料からの控除間違いのないように注意が必要です。
従業員からの社会保険料控除(翌月控除、当月控除)については各社の取り扱いをご確認ください。 

[2]社会保険料 定時決定結果の反映毎年9月より
7月に提出された算定基礎届などに基づいて、
9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を使用することになります。
新しい標準報酬月額に基づいた保険料は、9月分(10月末納付)からです。
従業員からの社会保険料控除(翌月控除、当月控除)については各社の取り扱いをご確認ください。

■参考リンク: 協会けんぽ 「 報酬の支払い基礎日数の変更について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1937-241



雇用 保険料率の改定

令和4年10月から 労働者負担、事業主負担の保険料率が年度の途中より変更になりました。

令和4年10月1日から令和5年3月31日 雇用保険料率

  保険料率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 1000分の13.5 1000分の8.5 1000分の5
農林水産・清酒製造の事業 1000分の15.5
1000分の9.5 1000分の6
建設の事業 1000分の16.5
1000分の10.5 1000分の6



令和5年4月から 労働者負担、事業主負担の保険料率が変更になります。
令和5年4月1日から令和6年3月31日 雇用保険料率

  保険料率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 1000分の15.5 1000分の9.5 1000分の6
農林水産・清酒製造の事業 1000分の17.5
1000分の10.5 1000分の7
建設の事業 1000分の18.5
1000分の11.5 1000分の7

被保険者から徴収の金額及び時期を間違えないようにお願い致します。

 

 
お問合せ
社会保険労務士法人SR1

〒921−8063  
金沢市八日市出町903番地
SR1ビル

TEL 076−240−6265
FAX 076−240−6484


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